漢方の鹿鳴堂薬局

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会社紹介
 
会社概要

医薬品販売業許可番号 第 MN0087号
泉谷修一 薬剤師名簿登録番号:267233号

有限会社 鹿鳴堂薬局

〒630-8236 奈良県奈良市下三条町13-1
TEL:0742-27-8475 FAX:0742-27-8475

店舗運営責任者:泉谷 修一(有限会社 鹿鳴堂薬局)
店舗セキュリティ責任者:泉谷 修一

店舗連絡先:shop.contact@rokumeido.info
    
ア.医薬品販売許可証の情報
許可区分 店舗販売業
許可番号 第 MN0087号
発行年月日 令和2年5月28日
有効期限 令和2年5月30日から令和8年5月29日まで
許可書の名義人 有限会社鹿鳴堂薬局
薬局または店舗の名称 漢方の鹿鳴堂薬舗
店舗の所在地 奈良県奈良市下三条町13-1
許可証発行自治体 奈良市
イ.特定販売(インターネット販売)届出書の情報
届出年月日 平成26年5月7日 
届出先 奈良県奈良市 奈良市保健所長 
ウ.医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
店舗管理者名 店舗管理者名 泉谷 修一
登録番号 第267232号
登録先都道府県 大阪府
担当業務 店舗管理
勤務する薬剤師・登録販売者の情報
資格の名称 薬剤師
薬剤師 泉谷 修一
薬剤師名簿登録番号:267233号
担当業務 問い合わせ対応
・薬剤師および登録販売者の勤務状況
中原 幸香(登録販売者)  シフト表はこちら
泉谷 修一(薬剤師)  シフト表はこちら
厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちら
http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/
エ.取扱う一般用医薬品の区分
取扱う一般用医薬品の区分 指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明 薬剤師:「薬剤師」の名札に白色白衣
登録販売者:「登録販売者」の名札にピンク色白衣
一般従事者:上記以外のユニフォーム
オ.医薬品販売店舗の営業時間
インターネットでの注文受付時間 注文は24時間365日承っています
実店舗の営業時間 10:00〜19:00(日・祝除く)
インターネット販売の
医薬品販売時間
(薬剤師または登録販売者が常駐している時間)
10:00〜19:00(日・祝除く)
カ.専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報
電話番号 0742-27-8475
メールアドレス shop.contact@rokumeido.info
相談応需時間 10:00〜19:00(日・祝除く)
キ.医薬品販売店舗(実店舗)の写真
実店舗の内観写真
実店舗の外観写真
ク.一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
要指導医薬品とは 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要
要指導医薬品の陳列等に関する解説 要指導医薬品は、購入者が直接手に取れない場所に陳列します。 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列します。
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。 また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、 注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、 重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご相談ください。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説 指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、
商品ごとに下記のリスク表示をしています。
指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
一般用医薬品の使用期限 使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。) を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の 健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う 制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性の バランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても なお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬 されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用 による一定の健康被害が生じた場合に、
医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用 被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています
販売記録作成にあたっての個人情報利用目的 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、
適切に取り扱います。

Copyright © 有限会社 漢方の鹿鳴堂薬局 All Rights Reserved.
有限会社鹿鳴堂薬局  代表 : 泉谷修一
許可番号:第 MN0087号 泉谷修一 薬剤師名簿登録番号:267233号
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